自己破産での自動車の取り扱いは?自動車を残せるケースを紹介!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済が難しくなって自己破産を検討しても、ご自身が持っている自動車がなくなるのであれば、自己破産はやめておこうと思う方も多いと思います。日々の生活や仕事で自動車がないと困る方は特にそう考えると思います。

今回のコラムでは、自己破産の手続きをする上での自動車の取り扱いについて、また自己破産の手続きで自動車を残すことができるケースについても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、自己破産の手続きで自動車を残せる場合についての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

自己破産でも自動車を残せる?自動車を処分しなくていいケースを解説!

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実は自己破産の手続きをしても自動車を処分する必要がないケースもたくさんありますので、自己破産で絶対に自動車がなくなるというわけではありません。

自己破産で自動車を残せるかどうかは、自動車ローンが残っているのかということと、自動車にどれぐらいの資産価値があるかで決まります。

今回のコラムでは、自己破産をしても自動車を残せるケースの解説や、自動車を残すためにやってはいけないNG行為についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

自己破産で自動車ローンが残っているケースを解説します。

自動車ローンが残っている場合に自己破産をすると、自動車はローン会社に引き揚げられる可能性が高くなります。その理由は自動車ローンには「所有権留保」が付いているからです。

所有権留保とは自動車ローンが完済されるまでの間は、自動車の所有者をローン会社のままにしておくことです。ローンを滞納された場合は、ローン会社が自動車を回収し売却してローンの返済に充てるための一種の「担保権」になります。

自動車ローンを組むと、ほとんどのケースで「所有権留保」が設定されます。ですから、その状態で自己破産をすると、ローン会社が自動車を引き揚げてしまいご自身の手元からは自動車がなくなります。

ただし、銀行や信用金庫のマイカーローンの場合は所有権留保が設定されないのが一般的です。利用しているカーローンが銀行や信用金庫のマイカーローンであれば破産しても車を残せる可能性があります。

ご自身の自動車に所有権留保が付いているかどうかは、車検証を見ると確認できます。所有者欄にローン会社名が記載されていたら所有権留保が付いているということです。ただし、軽自動車の場合は車検証の所有者欄は本人になっているケースがありますので、契約書で所有権留保になっていないかを確認する必要があります。

自動車ローンが残っているケースでは、自己破産をすると所有権留保で自動車が引き揚げられますが、銀行や信用金庫のマイカーローンの場合は自己破産をしても自動車を残せる可能性があります。

ここからは自動車ローンが残っていないケースで自己破産をしても自動車を残せる場合を解説いたします。

自己破産でも自動車ローンがない場合は価値次第で残せる可能性があります。

自動車ローンが残っていない場合や所有権留保が付いていない場合には、自己破産をしても自動車を残せる可能性があります。この場合は「自動車の価値」によって自動車を残せるかどうかが判断されます。

例を挙げますと、東京地裁の場合には自動車を処分したときに20万円以上で売れるかどうかで判断される運用になっています。ご自身の自動車が20万円以上で売却できる見込みがあれば自動車は処分されますし、20万円の価値がなければご自身の手元に残せます。これは東京地裁の運用基準であり、それぞれの裁判所によって運用が異なる取扱いとなる可能性もあります。

自己破産でも残せる車の価値の目安

基本的に自動車を処分した場合の価値が20万円以下で自動車を残せますので、20万円以下の査定書があれば自動車はお手元に残せます。

また、普通乗用車であれば初年度登録から6年が経過している場合や、軽自動車であれば初年度登録から4年が経過していれば自動車をお手元に残すことが可能です。

上記の年数が経過していない自動車がある場合には、中古車ショップにご自身の自動車を持ち込んで査定を依頼する方法とディーラーで下取り価格を出してもらう方法があります。また、インターネットのオークションサイトや中古車ショップで同じ種類や年式の自動車の価格を確認したりインターネットで査定できるサービスもありますので、専門家に相談しながらご自身の自動車の査定をしましょう。

自己破産で自動車を残すためのNG行為とは?

ここでは、自己破産の手続きをする上で自動車を手放したくないという理由でのNG行為について解説いたします。

自己破産前に自動車を隠すため名義変更をしてはいけません

自己破産をする時に自動車を失いたくないという理由で自動車があることを隠してしまう方がいらっしゃいます。

自動車ローンが残っておらず20万円以上の価値がある自動車を所有している方は、自己破産を申し立てると破産管財人が選任されてご自身の自動車は処分の対象になってしまう可能性が高くなります。

そこで自己破産の手続きで自動車の存在を報告しなかったり、家族名義に勝手に変えてしまったりするのは、「財産隠し」になり絶対にしてはいけません。免責不許可事由に該当して借金の免除が認められないだけでなく「破産詐欺罪」という犯罪に問われる可能性もあります。

自己破産前に自動車ローンだけを優先的に完済してはいけません

自動車ローンが残っている場合に、自己破産前に自動車ローンのみを先に返済してしまおうとするケースがよくあります。しかし、自己破産の申し立て前に一部の債権者のみを返済すると「偏頗弁済(へんぱべんさい)」になってしまいます。

偏頗弁済とは、一部の債権者だけ優遇して返済をすることで、自己破産ではすべての債権者を平等に取り扱わねばならないという「債権者平等の原則」が適用されるので、偏頗弁済はNG行為とされて厳しく禁じられます。

自己破産手続きにおいて自動車のローン会社への偏頗弁済が明らかになると、借金自体の免除を受けられなくなる可能性があります。また、借金の免除は認められたとしても、偏頗弁済という免責不許可事由があると手続きが「管財事件」になってしまいます。そうなると簡易な手続きを選択することができなくなり「破産管財人」が選任されて高額な予納金が必要となりますし破産管財人によって厳しく状況に関する調査が行われます。

自己破産をして自動車がないと困る場合の対処法を解説します。

自己破産をしたら自動車を残せないケースに該当するけれど、どうしても生活のためには自動車がないと困るという場合はどうしたらいいでしょうか?こうしたケースでは、自己破産以外の解決方法を検討いたしましょう。

任意整理で解決する

自動車のローンが残っている場合は、自動車のローンを除外して他の借金を整理できる任意整理がお勧めの手続きです。任意整理であれば整理する対象を選択することができますので、自動車ローンを外して他の借金のみを手続きをすれば、自動車が処分されることはありません。また、任意整理の手続きでは、自己破産のように自動車の財産価値は関係ありませんので、自動車の価値が高くてもご自身のお手元に残すことが可能です。

個人再生で解決する

自動車のローンは残っていなくても、その自動車の価値が高い場合は自己破産をすると自動車は処分されてしまいます。この場合には個人再生も有効な選択肢となります。個人再生の手続きでは、自己破産とは異なり基本的にご自身の財産が処分されることはありませんので、価値が高い自動車であっても処分されずにお手元に残すことが可能です。

ただし、個人再生の手続きでも自己破産と同様に借金のすべてが対象になりますので、所有権留保付きの自動車ローンがあると場合は、個人再生でもローン会社にご自身の自動車が引き揚げられてしまいます。

自己破産後に自動車を購入できる?

自己破産をした後は、自動車などの財産を持てなくなると心配されている方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。ここからは自己破産後に自動車を購入する方法をご紹介します。

まず当たり前ですが、自己破産後に現金一括であれば自動車を購入することは可能です。また自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用が難しくなります。自動車ローンについても、この期間は審査に通らなくなる可能性が高いので、自己破産後に自動車を購入したい場合には、基本的に現金一括で支払いをする必要があります。

ここまで、いろいろと解説をしてきましたが、自己破産をしても絶対に自動車が失われるとは限りません。数年間乗り続けた自動車の場合であれば、お手元に残せるケースも多くあります。自動車ローンが残っている場合でも任意整理を選択するなどの方法で自動車を残せる可能性があります。ぜひ、諦めずに当事務所にご相談ください。

それでは、ここまでで今回のコラムの「自己破産での自動車の取り扱いは?自動車を残せるケースを紹介!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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