自己破産の手続き費用は?専門家への費用がない場合の対処法を解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産の手続きとは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに裁判所から借金のすべてを帳消しにすることを認めてもらう手続きです。

離婚や会社の倒産といったやむを得ない状況で借金で苦しんでいる方にとって、自己破産は人生をもう1度やり直すチャンスが与えられる国が作った意義のある救済制度になります

今回のコラムでは、自己破産の特徴や手続き費用について、また自己破産の費用が捻出できない場合の対処法についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、自己破産の特徴と手続き費用についての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

自己破産の特徴や自己破産の手続き費用について詳しく解説します。

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自己破産は本当に借金で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。しかし、自己破産の手続きをするにもある程度の費用がかかります。実際には自己破産を考えるぐらいなので、自己破産の手続き費用を用意するのはかなり困難な作業だと思います。

今回のコラムは、自己破産の費用についての解説と、もし自己破産の費用が用意できない場合の対処法についてわかりやすく解説いたします。

自己破産の手続きにかかる費用を解説します。

自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに裁判所からすべての借金を帳消しにすることを認めてもらう手続きです。自己破産は借金自体をゼロにできますので、いくつかある債務整理の手続きの中でも1番強力な方法で、任意整理や個人再生での解決が難しい方は自己破産を検討することになります。

まず、自己破産の手続きの相場ですが、約30万円から50万円程度が一般的に多い価格帯だと思います。最近では自己破産の手続き費用を分割で支払うことができる事務所も増えてきましたが、今でも着手金として自己破産の手続き費用の半分を請求する事務所も多く残っています。なお、上記の費用は専門家に対して支払う費用で、それ以外にも裁判所に収める費用が1万数千円必要になり、もしご自身に価値ある財産があると「管財事件」という手続きになり裁判所に収める費用が数十万円プラスして必要になることがあります。

管財事件というキーワードが出てきましたので、「管財事件」と「同時廃止事件」について解説します。

同じ自己破産でも「同時廃止事件」として扱われるものと「管財事件」として扱われるものがあり、簡単に説明すると「本人にお金に換わるほどの財産を持っていない場合は同時廃止事件」また「本人にお金に換わるほどの財産を持っている場合は管財事件」になります。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、自己破産を申し立てた本人がお金に換えらえれるような財産を持っていない場合に行われる破産手続きです。一般的な個人の自己破産の手続きでは、ご自身に手持ちの貯金などはほぼない方が多く同時廃止事件の手続きが選択されます。同時廃止という言葉の意味ですが、自己破産の手続きは管財事件が基準であり、管財事件は手続き中に財産を処分する工程があります。しかし、めぼしい財産を所有していない方は、その財産を処分する手続きを申し立てと同時に廃止することから同時廃止事件と呼ばれています。

管財事件(少額管財事件)

管財事件とは、同時廃止の場合と異なり、自己破産を申し立てる本人がお金に換えられるような財産を持っている場合の自己破産手続きです。この管財事件の場合は自己破産を申し立てる本人の不動産や自動車などの財産が処分されて、お金を貸した各債権者に金銭が分配されます。

管財事件の場合は同時廃止事件と違って「引継予納金」が発生いたします。引継予納金とは、主に自己破産の手続きにおいて財産の調査や管理を行う「破産管財人」の報酬として支払われます。引継予納金の金額は、裁判所によって違いがありますが、借金の総額によっては50万円以上になる場合もあります。

ただし、実務的にはほとんどの管財事件では、引継予納金を少額にした「少額管財制度」が適用されるため、引継予納金は20万円程度になります。

自己破産の費用が用意できない場合の対処法を解説します。

自己破産の手続き費用について説明をしてきましたが、やはり1番気になるのが自己破産の手続き費用が用意できるかどうかだと思います。

もし、自己破産の手続き費用が用意できない場合の対処法には2つの方法があります。まず1つ目の方法は、自己破産の手続き費用を分割払いで受け付けてくれる事務所にお願いすることです。その場合は着手金も無料の事務所にお願いできればさらにいいでしょう!着手金が無料の事務所だと、すぐに相手の貸金業者に対して受任通知を送付してもらえますので、各貸金業者からの電話での督促がストップできます。また、今までの返済もストップできますので、その期間にご自身の生活を立て直すことができます。

自己破産の費用が用意できない場合のもう1つの方法が「法テラス」を利用することです。

法テラスとは、正確には日本司法支援センターといい、国民がどこでも法律のトラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるように設立された国の機関になります。

法テラスを利用した場合のメリットは、自己破産の手続き費用を立て替えてもらえる点で、その後に費用を分割で支払うことができます。また、生活保護の方であれば自己破産の手続き費用や予納金も無料になることがあります。

法テラスを使うデメリットは依頼する法律事務所を選べないことで、その事務所が自己破産に強いかどうかがわからないことと、また自己破産の手続きに長く時間がかかることもあります。

自己破産を利用できる条件を解説します。

自己破産の手続きは、お金が返せないという理由だけでは利用できるわけではなく、いくつかの条件があります。

以下が自己破産の条件のリストになります。

  1. 支払不能の状態である
  2. 借金が非免責債権ではない
  3. 免責不許可事由に該当しない

1つ目の条件は、支払不能の状態であることで、支払不能の状態というのは、経済状況が破綻して継続的に借金の返済がストップしている状態のことになります。例えば借金が返済できていない状態でも高額な家賃のマンションに住んでいる場合だと、家賃の安い賃貸住宅に引っ越すことで借金が返済できるようになりますので、支払不能の状態ではないと判断されます。一般的には借金の総額が収入の3分の1以上あり、かつ経済的に破綻している場合には自己破産は比較的認められやすくなります。

自己破産が認められるための2つ目の条件は、借金の内容が「非免責債権」でないことが挙げられます。

非免責債権とは、その名の通りで免除されない借金のことで、税金や保険金、損害賠償金、養育費などになります。これらの借金は自己破産が認められても免除されませんので注意が必要になります。

自己破産が認められるための3つ目の条件は、「免責不許可事由」に該当しないことです。免責不許可事由とは「自己破産が認められない原因や事実」のことになります。

以下が主な免責不許可事由のリストです。

  • 債権者に損をさせる目的で、自分の財産を隠すしたり処分すること
  • 破産するのがわかっているのに不適切な借り入れをすること
  • 特定の債権者だけを優遇するような行動をとったこと
  • 浪費やギャンブルなどで借金を作ったこと
  • 破産申し立て日の直前1年で大きな借り入れをしたこと
  • 支払い能力がないのにクレジットカードを使って買い物をしたこと
  • 自分の財産や借金に関する書類に隠ぺいや偽造があったこと
  • 裁判所関係者の職務を妨害したこと
  • 直近7年間ですでに自己破産をしていたこと

この中では、浪費やギャンブルなどで借金を作ったことに関しては本人が反省していることを条件に裁判所から借金の免除が認められるケースがあります。

それでは、ここまでで今回のコラムの「自己破産の手続き費用は?専門家への費用がない場合の対処法を解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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