自己破産すると住宅ローンやマイホームのマンションはどうなるのか?

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身が所有する財産を処分する代わりにすべての財産を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。自己破産を申し立てて裁判所に借金の免除をしてもらうと住宅ローンの支払いはすべてなくなりますが、その代わりに住宅ローンの担保となっているマンションなどのマイホームは銀行によって処分されてしまいます。

今回のコラムでは、自己破産した場合の住宅ローンの取り扱いについて、またマイホームが処分される流れについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、自己破産の手続きと住宅ローンの関係についての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

住宅ローンの自宅やマンションを手放したくない場合の対処法も解説!

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自己破産を申し立てて、裁判所に借金のすべてを免除してもらうと税金などを除くすべての借金の支払い義務は免除されます。住宅ローンも借金の一つなので、自己破産を申し立てて裁判所に借金の免除をしてもらうと、住宅ローンの支払いはすべてなくなります。そして、住宅ローンが付いている不動産は銀行などの債権者によって処分されることになります。

住宅ローンの担保となっている不動産の処分について

自己破産すると、生活に最低限度必要となるものを除くすべての財産は、裁判所が選任した破産管財人によって処分されます。そして自宅やマンションなどの不動産は、個人が所有する財産の中でも特に高額な財産です。また、住宅ローンが残っている場合には銀行などに競売にかけられて処分されることになります。

住宅ローンがない場合の不動産の処分について

住宅ローンが付いていない不動産でも、自己破産の手続きの中で裁判所が選任した破産管財人によって処分されます。住宅ローンがある場合でもない場合でも、いずれにしても自己破産をするとマイホームである自宅やマンションは手放さなければなりません。

自己破産後に住宅ローンを組むことの可否について

自己破産だけでなく債務整理の手続きをすると,個人信用情報に事故情報が登録されることになります。このブラックリストに登録されると、金融機関から借り入れをすることが非常に難しくなります。そのため自己破産をした場合には約10年程度の期間は新たに住宅ローンを組むことが非常に難しくなります。

ブラックリストに登録される期間は、裁判所による免責許可決定から5年から10年間ほどになりますが、銀行などに関しては10年間とされていますので、この期間は新たに住宅ローンを組むことは非常に難しいでしょう。

自己破産の申立て前に譲渡や任意売却することについて

自己破産を申し立てる前に、持ち家の住宅を不動産会社を通じて任意売却したり、家族や親族に名義変更するなどして譲渡することを考えている方もいると思います。

しかし、売却の方法が適正でないと不当な財産処分として免責不許可事由に該当して借金の免除が受けれない可能性もあります。もちろん、適正な価格で売却して、その代金を自己破産の手続き費用、裁判所の費用、最低限の生活費に充てることは可能です。

また、適正な価格なのかを判断するのは簡単ではありませんので、支払いが困難になった後に安易に不動産を任意売却したり他人に譲渡することは避けた方がよいでしょう。まずは弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。

自宅やマンションを手放さない方法を解説いたします

ここまで解説をしてきたように自己破産した場合は、マイホームである自宅やマンションは処分されてしまいます。そこで、自己破産以外にマイホームを手放さないようにご自身の借金問題を解決する方法がとれないかを検討する必要があります。自己破産以外の債務整理の方法としては,任意整理や個人再生が考えられます。

任意整理による方法

任意整理は、弁護士や司法書士が代理人となって相手の債権者と交渉し、月々の返済の負担を減らす手続きです。住宅ローンがある場合であれば、住宅ローンはそのまま支払いながら、それ以外の借金を任意整理することができますので、マイホームの自宅やマンションを残したままその他の借金を整理することが可能です。ただし、借金の総額が大きい場合には、そもそも返済が難しいケースがありますので、そんな場合には次の個人再生を検討することになります。

個人再生による方法

個人再生は、借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で完済してご自身の借金問題を解決する手続きです。また、個人再生には住宅ローン特則「住宅資金特別条項」という制度があり、住宅ローンの支払いは今まで通りに返済を続けてマイホームは維持して、それ以外の借金は約5分の1と大幅に減額することができます。もし、借金の返済で困っていながらマイホームも守りたい方は、間違いなく個人再生の手続きがベストな選択になります。

それでは、ここまでで今回のコラムの「自己破産すると住宅ローンやマイホームのマンションはどうなるのか?」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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