知人や友人からの借金の時効はいつ?時効が更新されるケースも解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済を滞納したまま一定年数を経過すれば、「消滅時効」により支払いを請求されることはなくなります。なお、消滅時効とは一定期間に権利を行使しなかったことにより、権利が消滅する制度になります。

今回のコラムでは、一般的な消費者金融やクレジットカード会社のような業者ではなく、知人や友人などからの借金も時効にかかるのでしょうか?また時効がストップされるケースについても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、知人や友人からの借金と消滅時効の関係について詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

知人や友人からの借金も時効にかかるのでしょうか?左近が解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル
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実は、2020年4月に時効に関する法律が変わりました。そのため、法改正前後で時効の期間が異なり、2020年3月31日以前に借りたお金は10年、2020年4月1日以降に借りたお金は5年とされています。

それでは、消費者金融やクレジットカード会社などの業者から借りた場合と何か異なることはあるのでしょうか?

時効に関する法律の改正前は、営利目的のある消費者金融などの金融機関からの借金の時効は原則5年、営利目的のない奨学金や個人間の借金などは原則10年と区別されていました。しかし、改正後はそこに区別はなく、一律で原則5年となりました。

借金には消滅時効として、借金を支払わなくてよくなる期間が定められています。これは知人や友人などの個人からの借金であっても同様になります。

知人や友人からの借金の時効は10年または5年

結論から述べますと、知人や友人など個人からの借金の消滅時効は、2020年3月31日以前のものは原則10年、2020年4月1日以降のものは原則5年とされています。

法律の改正以前は、営利目的である銀行や消費者金融などからの借金の消滅時効は5年、非営利目的である信用金庫や奨学金などの借り入れ、そして知人や友人などの個人間の借金は10年と区別されていました。

改正後は、一律で5年とされています。なお、改正されたからといって、過去の借り入れまでにその法律がおよぶわけではなく、借り入れ時点の法律が適用されます。

2020年3月31日以前の借り入れの場合

改正前の借り入れは、債権が10年間行使されないときに消滅時効が成立するとされています。少しわかりづらいですが、借金の返済期限を定めていた場合は、その返済期限より10年、借金の返済期限を定めていなかった場合には、実際にお金を借りた日から10年になります。

2020年4月1日以降の借り入れの場合

改正後の借り入れは、債権者が権利を行使できると知った日から5年、または権利を行使することができる日から10年とされています。

通常のケースでは、債権者が権利を行使できると知った日から5年が時効期間になります。ただし、返済期日が明確にされていない場合などは10年で時効が訪れることになります。

知人や友人からの借金の時効がストップするケースを紹介します。

確かに、10年以上前の借金であれば時効が成立している可能性があります。しかし、あなたが一度でも借金の一部を返済したり、債権者から裁判上の請求などを受けたりした場合には、時効が更新されている可能性があります。

消滅時効は、債権者がアクションを起こすことでストップすることがあります。法律ではこれを「時効の更新」といいます。

ここからは、時効がストップするケースについて解説いたします。

時効の承認

借金を返済するなど、借金があることを承認すると、その時点で時効が中断されます。この場合、時効が成立するのは借金を返済した(承認した)時点から5年となります。

裁判上の請求

債権者が債務者に対して、支払督促や訴訟などの裁判上の請求をした場合には、その時点で時効が中断され、さらに裁判が確定すると、その時点から改めて時効がスタートします。この場合、新たな時効が成立するのは裁判確定時点から10年が必要になります。

時効期間が5年のものであっても、判決が確定した場合には一律そこから10年間が経過しないと再度の消滅時効は成立しませんので注意する必要があります。

催告

催告とは、債権者が債務者に対して借金の返済を求める意思の通知をいい口頭または書面で行います。 

債権者が債務者に対して返還を求める催告をした場合には、時効の成立が裁判上の手続きをするまで最長6ヶ月間猶予され、その後の裁判上の請求を受けた場合には裁判が確定するまで中断されます。

また、前述いたしましたが裁判確定後は改めて時効がスタートし、新たな時効が成立するのは裁判確定時点から10年が必要になります。

裁判上の催告

債権者が債務者に対して、裁判上の請求をしたものの、一度取り下げた場合には、その取り下げ時点から最長6ヶ月時効の成立が猶予されます。

債権者と債務者の合意

債権者と債務者が返済について話し合いをすると合意がなされた場合には、時効の完成を猶予することができます。

これは、債権者と債務者で返済について話し合っている間に時効を迎えてしまうとなると、スムーズな話し合いができなくなるという理由からです。ただし、この方法で時効の完成が猶予できるのは、合意があった時点から最長1年になります。

消滅時効を完成させるためには時効の援用が必要です。

お金を借りた知人や友人から時効がストップするようなアクションは起こされておらず、借金も10年以上前のものであれば、その借金は時効が成立していることになります。

しかし、消滅時効は時効の期間が過ぎたからといって勝手に成立するわけではなく、消滅時効の援用をする手続きが必要になります。

消滅時効の援用は、内容証明郵便を利用して送付するのが一般的な方法になります。ただし、ご自身で時効の援用をすることはお勧めできません。

万が一、時効の計算が誤っているにも関わらず時効の援用をしてしまうと、相手に時効の存在を気づかせてしまうきっかけになるかもしれません。そのため、時効の援用をする際には、弁護士や司法書士といった専門家に事前に相談することをお勧めいたします。なお、当事務所でも時効援用のご相談は何度でも無料で受け付けています。

それでは、ここまでで今回のコラムの「相手が友人からの借金の時効はいつ?時効が更新されるケースも解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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