家族に絶対に秘密にしたい!借金の債務整理ができますか?詳しく解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

借金の返済が苦しくなってくると債務整理の手続きを考えている方が多いと思いますが、ご自身に借金があることを絶対に家族に秘密にして債務整理の手続きをされたいと思う方も多いでしょう。

今回のコラムでは、どうしても借金があることを家族に秘密にして債務整理の手続きをしたい方に向けて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、家族に秘密にして債務整理の手続きをする方法についての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

どうしても家族に借金があることを秘密にしたい方へは任意整理が最適!

司法書士法人ホワイトリーガル
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債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、どの手続きもご自身の勤務先である会社や友人に秘密にして手続きをすることが可能です。また、同居していなければ家族に秘密にして債務整理の手続きが可能です。

しかし、同居している家族にだけは手続きの種類によっては秘密にすることが難しい場合があります。

今回のコラムでは、どうしても借金があることを家族に秘密にして手続きをしたい方に向けて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

まず、家族が同居しているかどうかがポイントになります。

ご自身に借金があることを絶対に家族に秘密にしたい場合の大きなポイントは、借金のことを知られたくない家族がご自身と同居しているかどうかです。借金を知られたくない家族が同居していなければ、基本的にどの債務整理の手続きを取っても家族に知られることはありません。しかし、同居している家族にも秘密にしたい場合は選択できる債務整理の方法が限られます。

ここからは、同居している家族に秘密にしてご自身の借金問題を解決する方法を解説いたします。

任意整理なら絶対に同居している家族に秘密にして手続きが可能です。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり相手の貸金業者と直接話し合いをして、今後の利息をカットし月々の返済額を減額して、その減額した返済を3年から5年程度の期間で完済して解決する方法です。任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり裁判所を通しませんので、手続きに多くの書類が必要になるわけではありません。

債務整理の手続きの中でも任意整理に手続きだけは、勤務先である会社や友人、近隣、同居している家族にさえ秘密にしてご自身の借金問題の解決が可能です。

結論になりますが、絶対に同居している家族に秘密にしてご自身の借金問題を解決したい場合は任意整理での解決がベストな選択になります。

個人再生や自己破産の手続きは同居している家族に秘密にすることは難しい!

個人再生や自己破産の手続きでも、勤務先の会社や友人、同居していない家族にバレずに手続きを進めていくことは可能です。しかし、同居している家族にだけは知られずに個人再生や自己破産の手続きを進めることは難しくなります。

ここからは、その理由についてわかりやすく解説いたします。

個人再生や自己破産が家族にバレやすい理由を解説します。

個人再生や自己破産の場合は裁判所に申し立てをするための必要書類を集める際に問題が出てきます。個人再生や自己破産の申し立てには、ご自身の生活状況だけでなく、同居している家族全体の家計の状況も裁判所から確認されることになります。同居している家族の収入を証する書面や公共料金の明細書、裁判所に提出する家計簿の内容についてもご自身だけでは判断できない部分もあります。

そういった書類を家族に知られずにすべて集めることが可能であれば個人再生や自己破産を同居している家族に秘密にして手続きをすることが可能ですが、やはり知られてしまうリスクなどを考えれば事前に家族に打ち明けて、家族の協力を得ながら家族みんなで借金問題を乗り越えることをお勧めいたします。

個人再生や自己破産は、裁判所の力を借りる強力な効果がある借金解決の方法ですが、その分手続きが複雑で必要書類も多くなります。任意整理で解決できるのであれば問題ありませんが、ご自身の借金問題の解決に個人再生や自己破産が必要であれば家族と協力しながら借金問題を解決するのがベストな選択になります。

それでは、ここまでで今回のコラムの「家族に絶対に秘密にしたい!借金の債務整理ができますか?詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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