後払い決済は任意整理の対象になります!司法書士が詳しく解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

最近では、Paidy、NP後払い、PayPay後払い、メルペイ後払いなど後払い決済を利用しているという方からのご相談が増えています。この後払い決済についてももちろん債務整理の手続きで解決することが可能です。

任意整理とは、弁護士や司法書士が代理人になり相手の貸金業者と直接交渉して手続き後の利息をカットし、月々の返済額を減額して3年から5年程度の分割で借金の完済を目指す手続きになります。任意整理はその他の債務整理の手続きと比較して1番デメリットが少なく、もっともポピュラーな手続きになります。

冒頭でお話をした後払い決済については任意整理の手続きで解決できるのですが、今回のコラムではその注意点について司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、後払い決済を任意整理の手続きで解決する場合の注意点について詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

後払い決済の支払いに困っている方は任意整理の手続きで解決が可能です!

司法書士法人ホワイトリーガル
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最近では、Paidy、NP後払い、PayPay後払い、メルペイ後払いなどの後払い決済を利用しているという方が増えています。

近年登場してきた後払い決済ですが、一体どのようなものなのでしょうか?後払いとは、商品の購入時に代金を支払わずに、当たり前ですが後で支払うことをいいます。したがって、クレジットカードやローンなども広い意味ではこの後払いに含まれます。

しかし、近年では、クレジットカードを使いたくない人や、クレジットカードを作ることができない人向けの後払い決済ビジネスが登場してきました。今回の記事でお話しをしている後払いについては、これまでの法律の規制を受けないような制度設計がされており、基本的に短期間内に1回払いというものが多いのが特徴になります。

したがって、後払い決済といえば、クレジットカードを持っていなくても、1ヶ月以内に買い物をした代金を一括でコンビニで支払ったり、指定された口座に振り込む決済方法をいうのが一般的なシステムになります。

後払い決済は任意整理などの債務整理の対象になるのでしょうか?

それでは、後払い決済を利用して支払うことができなくなった場合に任意整理を始めとした債務整理の手続きを利用することができるでしょうか?

後払い決済は新しい決済方法として登場しましたが、支払うことができない金額は、債務であることに変わりはありませんので、その他の借り入れと同じように、任意整理を始めとした債務整理の手続きを利用することができます。

ただし、後払い決済は利用できる金額が小さいことが多く、手続き費用は債権者1件ごとに費用が必要となりますので、後払い決済のみを任意整理しようとすると、債務の割りに多くの手続き費用がかかってしまうことがあるので注意する必要があります。当事務所では金額が少ない業者の場合は費用を半額にするといった対応をしていますので、後払い決済の支払いで困っている方は、ぜひお気軽に当事務所の無料相談でお問い合わせください。

この記事をお読みの方の中には、クレジットカードが限度額に達してしまい、後払い決済を利用して支払いをしていこうと考えている方がいらっしゃるかもしれません。確かに後払い決済を利用すれば、支払いを先に延ばすことができるかもしれません。

しかし、こうした行為はご自身の首を絞めているだけの場合もあります。もし今後の支払いが難しいようであれば、それは債務整理の手続きを真剣に考えるタイミングなのかもしれません。

それでは、ここまでで今回のコラムの「後払い決済は任意整理の対象になります!司法書士が詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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