任意整理の手続きでは自動車を手放さなくていいって本当?詳しく解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理は、ご自身の代理人となった弁護士や司法書士が相手の業者と話し合いをし利息を無くして月々の返済額を減額して、その減額した返済を3年から5年で完済して解決する手続きです。

今回のコラムでは、任意整理の手続きでは、個人再生や自己破産とは違ってご自身の自動車を手放さなくてもいい理由や仕組みについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、任意整理の手続きと自動車の関係についての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

任意整理だと自動車を処分されません!その理由と注意点を解説します!

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自動車を所有している方が債務整理をすると、自動車を処分されたり、引き揚げられたりする可能性があります。もし自動車をご自身のお手元に残したい方は注意する必要があります。

今回のコラムでは、任意整理の手続きでは、個人再生や自己破産とは違ってご自身の自動車を手放さなくてもいい理由や仕組みについて司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

債務整理全般での自動車の取り扱いを解説します。

まず、債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産という3種類の方法がありますが、個人再生と自己破産は裁判所を通す手続きで、すべての借金が対象になりますので、自動車ローンがある場合はローン会社に自動車は引き揚げられてしまいます。また、自己破産についてはご自身の財産は処分の対象になりますので、もしご自身の自動車に20万円以上の価値があると処分の対象になります。

しかし、任意整理の手続きでは整理する借金を選ぶことができますので、自動車ローンがあっても自動車ローンを除いてそれ以外の借金のみを任意整理することが可能です。また、任意整理には自己破産のようにご自身の財産を処分する必要がありませんので、自動車を所有していても処分する必要はありません。

自動車ローンを任意整理の対象にすると自動車は引き揚げられます

自動車ローンとは、ディーラー系やクレジットカード系などの信販会社が債権者となるケースが多く、完済前に任意整理をすると、自動車は引き揚げられる可能性があります。

その理由は「所有権留保」が設定されているからで、所有権留保を簡単に説明すると、自動車をローンで購入した場合に支払いが終わるまで自動車の所有権をローン会社の名義にされることです。その目的は、途中で返済が滞ったときにローン会社が自動車を引き揚げて売却するために担保として所有名義をローン会社のままにしておくことです。

自動車ローンがある自動車をご自身のお手元に残しておきたい場合には、任意整理の手続きで自動車ローンを除いて他の借金を手続きをする必要があります。

自動車を残したい場合は任意整理の対象から除外します

自動車ローンの利用中に任意整理をする場合に自動車を手放したくないなら、自動車ローンの信販会社を任意整理の対象から外しましょう。これまで通りに自動さローンを返済していれば自動車を引き揚げられる心配はありません。

任意整理であれば、整理する対象をご自身で選択できますので、自動車ローンを除外して手続きすることが可能です。

自動車ローンと同じ会社でクレジットカードがある場合の注意点

自動車ローンを利用するときには、同じ信販会社でクレジットカードを発行しているケースが多くあります。例えばオリコで自動車ローンを組むときには、オリコのクレジットカードを同時に作る方が多いでしょう。そのカードを使って生活費を支払ったりキャッシングやショッピングをしている方も少なくありません。

実は、自動車ローンを任意整理の対象から除外する場合には、自動車ローンと同じ会社のクレジットカードは任意整理できません。自動車ローン会社は、自動車ローンはそのままでクレジットカードのみ任意整理という都合の良い対応を認めません。クレジットカードを任意整理の対象にすると自動車ローンも自動的に任意整理の対象となり、自動車を引き揚げられるリスクがあるので注意しましょう。

銀行のマイカーローンの場合は自動車を引き揚げられる心配はありません

ディーラーや信販会社の自動車ローンと似たものとして、銀行の「マイカーローン」があります。マイカーローンは、自動車を購入するための銀行融資です。通常は所有権留保がつかずに自動車の所有者が最初からご自身になっていて売却することも自由にできます。所有権留保がついていないので、マイカーローンを任意整理の対象にしても自動車を引き揚げられる心配はありません。

ただし、マイカーローンの場合は、もともとの金利が低いので任意整理するメリットは少なくなります。他に借金がかさんでいてどうしても支払ができないなら、個人再生や自己破産によっての解決を検討しましょう。ただし、自己破産の場合は自動車に財産として価値があれば処分の対象になります。

それでは、ここまでで今回のコラムの「任意整理の手続きでは自動車を手放さなくていいって本当?詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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