任意整理の手続き費用とは?費用が用意できない時の対処法も解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理は、いくつかある債務整理の手続きの中でも1番ポピュラーな方法で、費用に関しても1番安く、手続きが完了するまでの期間も1番短い、とてもメリットの多い債務整理の手続きです。そんな任意整理の手続きですが、どうしても手続きを進めるのには費用が必要になります。

今回のコラムでは、任意整理の手続き費用について、また任意整理の費用が用意できない場合の対処法についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、任意整理の手続き費と費用が用意できない場合の対処法についての解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

任意整理の費用の相場とは?事務所への費用が用意できない時の対処法は?

司法書士法人ホワイトリーガル
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任意整理は、借入先の貸金業者などと交渉して、今後の利息をカットして月々の返済額を減額する手続きのことです。任意整理の手続きはとてもメリットの多い手続きですが、当たり前ですが手続きをするためには費用が必要になります。

今回のコラムでは、任意整理に必要な費用や、任意整理の費用を用意できない場合の対処法について詳しく解説いたします。

任意整理の手続き費用の相場を解説いたします。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して借金の完済を目指す手続きです。仮に200万円の借金がある場合の月々の返済額は約7万円になりますが、これを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円にまで減額することができ、完済までの利息の総額の約51万円節約することができます。

任意整理の手続き費用の相場は、整理する1社あたり4万円から6万円程度になります。ただし、事務所によっては債権額によって割増料金を取る事務所もありますし、顧問料や管理料、通信料といったプラスで費用が発生する事務所もありますので、任意整理の手続き費用の総額は必ず事前にしっかりと確認いたしましょう!

任意整理は、個人再生や自己破産と違って裁判所を通さずに、直接貸金業者と交渉することになるため、他の債務整理手続きに比べると安く行うことができます。また、裁判所を通さないことで会社や友人だけでなく同居している家族にも知られずにご自身の借金問題を解決することが可能です。

任意整理の費用が用意できない場合の対処法を解説します。

まず、任意整理を検討するぐらいなので基本的に一括で費用が用意できないと思いますので、ここでは任意整理の手続きに必要な費用を用意できない場合の対処法を解説いたします。

まず、任意整理の手続き費用が用意できない場合の1つ目の対処法は、任意整理の費用の分割払いを受けてくれる事務所に依頼することです。また相談料や着手金も無料の事務所がありますので、そういった事務所に依頼することで初期費用を節約することができます。

任意整理の手続きの依頼を受けると、相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。その受任通知を受け取った貸金業者は本人に対して直接取り立てをすることができなくなり、また今の返済についてもストップすることになります。

例えば、任意整理にかかる費用が4社で16万円であるとして、これを分割払いにした場合には、月々約4万円を4回払いで事務所へ支払いその後からは任意整理後の減額した返済を行っていくという流れになります。このようなスケジュールだと、事務所の支払いと貸金業者への借金の返済が重複することがないため、無理のない返済をしていくことができます。

もう1つの方法が法テラスを利用する方法です。法テラスの正式な名前は、「日本司法支援センター」で、国民の法的トラブルを解決するための窓口として国が設立した機関になります。

法テラスを利用した場合の任意整理にかかる費用については、法テラスのWebサイトに公開されているため、以下に引用します。法テラスの任意整理の費用は一般的な相場より、かなり低い金額で受けてくれますし、もちろん分割での支払いに応じてもらえます。ただし、法テラスを利用するためには収入基準(単身者であれば1カ月あたり約20万円以下であること。)、資産基準(単身者であれば180万円以下であること。)などの条件があることに加え、審査に時間がかかるなどのデメリットもあります。

任意整理を利用できる条件を解説します。

ここまでは、任意整理にかかる費用や、これを用意できない場合の対処法について紹介してきました。分割払いに対応している事務所も多くなっていますので安心して任意整理の手続きを選択することができます。

ただし、誰でも任意整理を利用できるわけではなく、原則として次の条件を充たしている必要があります。まずは、任意整理をする本人に安定した収入があることが求められます。任意整理とは、自己破産のように借金を帳消しにする手続きではなく、あくまで月々の返済額を減額するものですから借金自体は残ることに変わりはありませんので、本人に安定した収入がなければ、相手の貸金業者が任意整理に応じてくれない可能性があります。ただし、安定した収入については、必ずしも正社員である必要はなく、パートやアルバイトの方でも定期的な収入があれば大丈夫です。また、専業主婦の場合であっても配偶者に安定した収入があれば任意整理の手続きを利用することができます。

次の条件は、借金の完済の見通しがはっきりとあることが求められます。任意整理の手続きでは、相手の貸金業者に対して具体的な返済計画を提示し、貸金業者の側がこれに納得することにより和解契約が成立します。また、任意整理によって借金自体を消滅させることはできないため、今後も返済をしていく意思があることを示す必要があります。

任意整理以外の方法を解説します。

ここまで解説してきた任意整理の手続きは他の債務整理の手段に比べて費用を抑えながら月々の返済額を減らすことができます。しかし、任意整理の手続きでは借金自体が消滅するわけではないため、失業などの事情によって返済の目途が立たない場合や、完全に債務超過の状態に陥っている場合には、相手の貸金業者が任意整理に応じてくれない可能性があります。

このような場合には、任意整理以外の債務整理の方法を検討する必要があります。

個人再生

個人再生とは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年程度の分割で返済していく手続きになります。

自己破産とは異なり借金自体が消滅するわけではありませんが、裁判所を通じた手続きであるため、任意整理よりも高い減額効果を期待することができます。任意整理の手続きでは、借金の総額が大きすぎると月々の返済額も大きくなってしまうという弱点がありますが、個人再生はその弱点を補うことができる大きな借金の減額効果があります。

また、個人再生は裁判所を通じた手続きであるため、手続きの完了に至るまでには期間と費用がかかることも任意整理と比較した場合の大きなデメリットになります。

自己破産

自己破産とは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに借金のすべてをゼロにすることを裁判所に認めてもらう手続きになります。自己破産は、任意整理や個人再生とは異なり返済自体をしなくてしまうため、とても強力な借金解決の制度になります。もっとも、自己破産の効果が大きい代わりに副作用もいくつかあり、その1番大きな副作用はとにかく所有している財産を処分されてしまうことです。また、自己破産は裁判所を通じた手続きであるため、任意整理と比較すると費用と期間がかかるというデメリットもあります。

それでは、ここまでで今回のコラムの「任意整理の手続き費用とは?費用が用意できない時の対処法も解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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