4社・5社から借金があっても任意整理できる?多重債務を解決する方法を解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

「4社から借金しているけど、任意整理できる?」
「5社から借りていて、もう返済が厳しい……」
「任意整理できるのは何社まで?」

複数の消費者金融やクレジットカード会社から借入れをしていると、「借入先が多すぎて任意整理できないのでは?」と不安になる方もいるでしょう。

結論からいうと、4社・5社から借金があっても任意整理することは可能です。任意整理には「3社まで」「5社まで」といった借入先の数による法律上の上限があるわけではありません。
ただし、重要なのは借入先の数ではなく、任意整理した後に残った借金を毎月返済していけるかどうかです。

この記事では、4社・5社から借金している場合の任意整理について、「何社まで可能なのか」「5社から合計300万円借りている場合の具体例」「任意整理が難しいケース」などを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説します。

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目次

ポイントは「任意整理後の返済を続けられるか」です!

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4社・5社から借金していても任意整理できる!

任意整理とは、裁判所を利用せず、債権者と交渉して借金の返済方法を見直す債務整理です。

一般的には弁護士や司法書士などが債権者と交渉し、将来利息のカットや分割返済などについて和解を目指します。

したがって、

・消費者金融A社
・消費者金融B社
・クレジットカードC社
・クレジットカードD社
・銀行カードローンE社

というように5社から借入れがあったとしても、任意整理を検討できます。
「5社も借りているから自己破産しかない」と決まっているわけではありません。

収入や借金総額、毎月の家計状況などを確認して、任意整理後の返済を続けられるのであれば、任意整理で解決できる可能性があります。

任意整理は何社まで可能?

「任意整理は何社までできますか?」という質問は多いですが、借入先の数について法律上「○社まで」という上限はありません。4社でも5社でも、それ以上でも任意整理そのものを検討することはできます。
ただし、借入先が増えるほど借金総額も大きくなる傾向があります。

たとえば、1社あたり50万円借りているとすると、

借入先借金総額
2社100万円
3社150万円
4社200万円
5社250万円
6社300万円

となります。

問題になるのは「6社だから任意整理できない」ということではありません。300万円を任意整理した後に返済できる収入があるかどうかが重要なのです。
そのため、借入先の数だけを見て任意整理できる・できないを判断することはできません。

重要なのは「何社あるか」より「返済できるか」

任意整理では、自己破産のように借金そのものの支払義務が原則免除されるわけではありません。

債権者との交渉によって将来利息などをカットできることがありますが、基本的には残った元金を分割して返済していくことになります。そのため、「毎月いくらなら無理なく返済できるのか」を考える必要があります。

たとえば、毎月の手取りが30万円で、

家賃 8万円
食費 5万円
水道光熱費 2万円
通信費 1万円
保険料 2万円
その他生活費 7万円

とすると、残るお金は5万円です。

この家計で任意整理後の返済額が月4万円程度なら返済できる可能性があります。
一方、返済額が月8万円になれば、家計をかなり見直さなければ返済を続けるのは難しいでしょう。

任意整理を検討するときは、借金の総額だけでなく、家計の中から毎月いくら返済に回せるかを確認することが非常に重要です。

【具体例】5社から合計300万円借りている場合はどうなる?

それでは、実際に5社から合計300万円を借りているケースを考えてみましょう。

借入状況を次のように仮定します。

借入先借金残高
A社80万円
B社70万円
C社60万円
D社50万円
E社40万円
合計300万円

この300万円について任意整理を行い、仮に将来利息がカットされ、元金300万円を分割返済する内容で各社と和解できたとします。

3年間(36回)で返済する場合

300万円÷36回=約8万3,300円 
毎月の返済額は、単純計算で約8万3,000円です。

これでは毎月の負担がかなり大きいと感じる方も多いでしょう。

5年間(60回)で返済する場合

300万円÷60回=5万円
毎月の返済額は、単純計算で約5万円になります。

仮に毎月5万円を安定して返済できる収入があるのであれば、任意整理による解決を検討できる可能性があります。

ただし、これはあくまでわかりやすくするためのシミュレーションです。
すべての債権者が将来利息の全額カットや60回払いに応じるとは限りません。
実際の返済期間や返済条件は、借入先、借入期間、取引状況、債権者の方針などによって異なります。

5社全部を任意整理しなければいけない?

任意整理には、整理する債権者を選択できるという特徴があります。

たとえば5社から借金していて、

A社 任意整理する
B社 任意整理する
C社 任意整理する
D社 任意整理する
E社 事情があって対象外にする

という方法を検討できる場合があります。

たとえば自動車ローンを任意整理すると、契約内容によっては自動車を引き揚げられる可能性があります。また、保証人が付いている借金を任意整理すると、保証人に請求が行われる可能性があります。
こうした事情がある債務を対象から外し、ほかの借金だけを任意整理することを検討できるのは任意整理の特徴です。

ただし、一部の債権者を除外した結果、ほかの債権者への返済も含めて家計が成り立たないのであれば、任意整理による解決が適切とはいえない場合があります。

4社・5社でも任意整理が難しいケースとは?

借入先が4社・5社だから任意整理できないわけではありません。

しかし、次のようなケースでは任意整理による解決が難しくなる可能性があります。

① 借金総額が大きすぎる

たとえば借金が5社で合計600万円あり、5年間で返済すると仮定します。
600万円÷60回=10万円 将来利息を考えない単純計算でも、毎月10万円の返済が必要です。
家計から月10万円を捻出できないのであれば、任意整理による解決は現実的ではない可能性があります。

② 収入が少ない・安定していない

任意整理後も返済は続きます。
そのため、無収入だったり、収入に対して返済額が大きすぎたりする場合には任意整理が難しくなります。
重要なのは年収の高さだけではなく、生活費を差し引いた後に返済原資を確保できるかどうかです。

③ 毎月返済できる金額が少なすぎる

借金300万円に対して毎月返済できる金額が2万円しかないとすると、300万円÷2万円=150か月 単純計算でも完済まで12年6か月かかります。
このような長期間の分割払いについて債権者との合意を得ることは難しくなるため、ほかの債務整理を検討する必要が出てきます。

④ 債権者と和解できない

任意整理は裁判所によって返済条件を強制的に決めてもらう手続きではありません。
あくまで債権者との話し合いです。
そのため、希望する分割回数や利息カットなどについて債権者が応じず、和解できない可能性もあります。

任意整理が難しいなら個人再生・自己破産も検討する

「5社から借りている=任意整理」と最初から決める必要はありません。

借金の状況によっては、個人再生や自己破産の方が適していることもあります。

個人再生

個人再生は裁判所を利用して借金を原則として一定の基準に従って減額し、再生計画に基づいて返済していく手続きです。住宅ローンが残っている自宅を守りながら債務整理できる可能性があることも、大きな特徴です。

「収入はあるものの、任意整理では借金を返し切れない」という人は個人再生を検討する価値があります。

自己破産

収入や財産の状況から借金の返済を続けることが困難な場合には、自己破産を検討することになります。
裁判所から免責許可を受けることで、原則として対象となる借金の支払義務が免除されます。

「借金総額が大きすぎる」「収入がほとんどない」「任意整理しても返済できない」という場合には、無理に任意整理を選ぶより自己破産を検討した方が生活再建につながるケースがあります。

多重債務は新しい借金で返済しないことが重要

4社・5社から借りて返済が苦しくなってくると、「もう1社から借りれば今月を乗り切れる」と考えてしまうことがあります。しかし、新しい借金で別の借金を返すようになると、借入先と借金総額がさらに増えてしまう可能性があります。A社への返済のためにB社から借り、B社への返済のためにC社から借りる状態になれば、根本的な解決にはなりません。

借入先が4社、5社と増えて返済が厳しくなった段階では、新たな借入先を探すより、現在の借金をどう整理するかを考えることが重要です。

まとめ|4社・5社でも任意整理は可能!重要なのは返済できるかどうか

4社・5社から借金があっても、任意整理をすることは可能です。任意整理には「何社まで」という法律上の上限があるわけではありません。重要なのは、借入先の数ではなく、任意整理後の借金を継続して返済できるかどうかです。

たとえば5社から合計300万円を借りている場合、将来利息がカットされて60回払いで和解できたと仮定すれば、単純計算では毎月約5万円の返済となります。毎月5万円を無理なく支払える家計であれば、任意整理による解決を検討できる可能性があります。

一方で、任意整理後も返済できないほど借金総額が大きい場合や、安定した収入がない場合には、個人再生や自己破産を検討した方がよいこともあります。

多重債務になってしまったときに大切なのは、「何社から借りているか」だけで判断しないことです。
借金総額、毎月の収入、生活費、返済可能額を整理したうえで、自分の状況に適した債務整理の方法を検討しましょう。

ここまでで、今回のブログ「4社・5社から借金があっても任意整理できる?多重債務を解決する方法を解説!」の解説は以上になります。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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