過払い金を請求するデメリットとは?また過払い金請求の注意点を解説!

多重債務解決ガイド

こんにちは、「多重債務解決ガイド」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

予定外の副収入が手に入る可能性がある過払い金の請求ですが、その過払い金を取り戻す手続きにデメリットはあるのでしょうか?また、過払い金を請求する際に事前に注意しておくことは何かあるのでしょうか?

今回のコラムでは、過払い金を請求する場合のデメリットについて、また過払い金を請求する場合の注意点についても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

それでは、過払い金を請求する場合のデメリットについて詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!

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目次

過払い金の請求だけであれば基本的にはデメリットはありません!

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過払い金の返還を請求することは、ご自身の正当な権利である払い過ぎた利息を返してもらうことなので、特にデメリットはありません。しかし、まだ借金を返済中に過払い金の請求をしてしまうと、デメリットに繋がる可能性があります。

今回の記事では過払い金請求によって生じるデメリットはついて具体的に解説していきます。また、あわせてメリットも解説いたしますので、ご自身が過払い金請求をすべきかどうかの判断にお役立てください。

過払い金を請求する上でのデメリットを解説します。

過払い金の請求は、利息制限法の上限を超えて支払った利息を債権者から戻してもらうことであり、法律で認められた権利になります。

出資法に関しては2010年(平成22年)6月に改正されて、直前の上限金利である年29.2%から利息制限法で定められている年20.0%へ引き下げられました。その時までの年20%年から年29.2%までの範囲の利息をグレーゾーン金利と呼び、そのグレーゾーン金利での返済がされていた場合には、その期間の払い過ぎた利息が過払い金となります。

払い過ぎたお金を取り戻してもらえるのは大きなメリットであり、すでに完済している借金の過払い金請求であれば原則としてデメリットはありません。

しかし、まだ返済を続けている方の過払い金の請求には注意する点がありますので、ここから解説いたします。

信用情報機関に事故情報が登録されます。

借金を完済できている状態あれば、過払い金請求しても信用情報機関に登録されることはありません。しかし、借金を返済中の状態であれば、過払い金で完済に至らなければ任意整理と同様の事故情報扱いとなり約5年程度は信用情報機関に登録されます。

また、返済中の状態で調査した結果、過払い金で完済できる場合でも借金整理が完了するまでは一時的に信用情報機関に登録されてしまいます。

もし、信用情報機関に事故情報が登録された場合のデメリットは次のとおりです。

任意整理として信用情報機関に事故情報が登録された場合には約5年間程度は新規の借り入れやクレジットカードの作成はできなくなります。

また、同じ理由で住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなど、貸金業者や信販会社だけでなく銀行の各種ローン審査に通ることも難しくなります。

これはあまりデメリットとは言えませんが、過払い金を請求した貸金業者からは今後借り入れはできなくなります。もちろん、過払い請求をしたクレジットカードについてもその後は利用が出来なくなります。

過払い金を請求するメリット

過払い金を請求するメリットについては、当たり前ですが過払い金がご自身のお手元に戻ってくることです。これは小さな宝くじに当選したぐらいの嬉しい副収入になりますので、もし過払い金が発生している方は積極的に取り戻す手続きをすることをお勧めいたします。

借金を減額または完済できる可能性があります。

返済中の方の借金でも実際に過払い金が生じていれば、返済の必要がなくなりますし、さらにお金がご自身のお手元に戻ってくる可能性があります。

完済後や完済できる借金はブラックリストに登録されません。

すでに完済している借金は信用情報に事故情報として記録されることはありませんし、借金の返済中でも過払い金により完済できればブラックリストには登録されません。

過払い金請求する場合の注意点を解説します。

借金の返済をしているからといって、必ず過払い金が発生するわけではなく、次のようなケースで過払い金が発生している可能性が高くなります。

2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れを開始した借金がある方

過払い金は、2010年(平成22年)6月17日以前に借り入れを開始した方で、消費者金融のカードローンやクレジットカードのキャッシングなどで発生する可能性が高くなります。なお、銀行からの借り入れやクレジットカードのショッピングの利用では過払い金は発生いたしません。

借金を完済してから10年以内の方

過払い金には消滅時効があり、過払い金の請求ができるのは完済からから10年までとされています。 そのため、最終返済から10年以上経ってから過払い金請求ができると判明しても、その時点では消滅時効により請求ができません。なお、完済しないで取り引きが続いていれば過払い金を請求できる可能性があります。

貸金業者が倒産していないか

過払い金が発生している場合でも、請求先の貸金業者がすでに倒産している場合には請求することができません。

過払い金の請求が増えたことにより、大手と呼ばれた貸金業者もすでに複数が倒産していますので、請求先が存在しているかは事前に確認しておきましょう。なお、当時の会社名でない貸金業者でも他社に吸収されていたり合併されていたら、その業者に対して過払い金を請求できます。

それでは、ここまでで今回のコラムの「過払い金を請求するデメリットとは?また過払い金請求の注意点を解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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